在留許可(ビザ)・帰化申請手続きでこんなお困りごとはありませんか
- 業務繁忙の為、本国から従業員を数人呼び寄せたいと思っている。どうしたらよいか。
- これまで日本の会社で働いていたが、起業して会社を経営したいと思っている。どうしたらよいか。
- 留学生ビザで日本に滞在していたが、滞在中に知り合った日本人と結婚することになった。どうしたらよいだろうか。
- 日系人のビザがあると聞いたが、どうすればそのビザを取得して日本に入国できるだろうか。
- 長く日本で暮らしているが、ビザの更新を毎年しなければならず面倒。もう少し期間の長いビザを許可して貰えないのだろうか。
- 定住者のビザで長く日本に滞在しているが、もう本国に帰るつもりもなく日本に永住したい。永住ビザへの変更は可能だろうか。また、日本人として一生暮らしたい希望があるが、日本国籍は取得出来るだろうか。
なかなか難しい在留許可(ビザ)申請の手続き、帰化申請の手続き
在留許可(ビザ)申請や日本国籍を取得する帰化申請の手続きを行うためには、出入国在留管理局(入管)宛てか、法務局宛て(帰化申請の場合)に申請書を提出しなければなりませんが、在留資格毎にその要件や必要書類はそれぞれ異なり、申請書様式も複雑かつ多種多様、その記載方法にも細心の注意が必要です。日々のお仕事や日常生活でお忙しい中、これらを調べ上げ、必要書類を収集し、完璧な申請書類を作成するには、大変な労力と時間を要し、なかなか手続きを進められないことも多いと思います。また申請書が作成出来たとしても、忙しくて入管宛てに提出する手間と時間を確保出来ないなどのわずらわしさもあるかも知れません。
またそもそも、在留許可(ビザ)申請や帰化申請の手続きを行う前提として、自分自身の要件が整っているか、許可を貰える見込みがあるかが分からないなど、戸惑ってしまうこともあるかと思います。
在留許可(ビザ)申請や、帰化申請はどのような手続きが必要になるのでしょうか
ところで、在留許可(ビザ)申請や、帰化申請手続きを行うためには、どのような書類を作成し、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
在留資格認定証明書交付申請
海外の外国人材を日本に呼び寄せるための申請で、主な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「経営・管理」、「高度専門職(1号・2号)」、「特定技能(1号・2号)」、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等があります。それぞれの手続きと要件、完了までの流れは以下の通りです。
技術・人文知識・国際業務
大学等の学歴や一定の実務経験のある者がその専門性を活かした、文科系・理科系の知識を必要とする業務の在留資格に該当、単純労働は不可
要件 | ・業務内容に関連した科目を専攻する大学又は専修学校を卒業したか、一定期間以上の業務経験を有していること
・日本人と同水準の報酬であること ・勤務先が安定的・継続的に事業を行っていること、及び申請人を雇用するだけの業務量を有すること |
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手続きと完了までの流れ | ・初回面談でご希望や状況をお伺いし、申請可能と当事務所が判断した場合は、業務料金、業務委託契約書、並びに入管に提出すべき必要書類のリストを提示いたします。
・当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、業務委託契約書にご署名、ご捺印をお願いいたします。そして、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただきます。 ・必要書類が全て整いましたら、当事務所にて精査の上申請書を作成します。お客さまには完成した申請書のご確認をいただきます(当事務所への必要書類提出後2週間を目途とします。) ・完成した申請書を入管に提出いたします。 ・入管に於ける審査期間は2~6ヶ月程度要します。その間、入管より追完書類の提出指示ある場合は、ご協力をいただきます。 ・在留資格認定証明書は当事務所宛てに郵送されますので、お客さま宛てご連絡後、書留等で郵送いたします。この時点で、業務料金の残額をお支払いただきます。万一不交付の場合は、その後の対策についてのご相談に応じます。 |
企業内転勤
外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当、単純労働は不可
要件 | ・転勤の直前、外国の事業所で一定期間(最低1年)以上、当該業務に従事していたこと
・日本人と同水準の報酬であること ・勤務先の事業所のみならず外国にある事業所が安定的・継続的に事業を行っていること |
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手続きと完了までの流れ | 上記、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
技能
外国料理の調理等、熟練技能労働者としての活動が該当
要件 | ・当該業務に係る実務経験が一定期間以上あること
・日本人と同水準の報酬であること ・(調理師の場合)調理師の技能を十分に発揮できる規模の事業所、店舗が確保されていること |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
経営・管理
貿易その他の事業の経営、或いは管理に従事する活動が該当
要件 | ・申請に係る事業を営むための事業所が存在すること
・一定以上の事業規模があること(例えば、資本金の額が5百万円以上) ・申請人が事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理についての実務経験を3年以上有すること |
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手続きと完了までの流れ | ・初回面談でご希望や状況をお伺いし、申請可能と当事務所が判断した場合は、業務料金、業務委託契約書、並びに入管に提出すべき必要書類のリストを提示いたします。
・当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、業務委託契約書にご署名、ご捺印をお願いいたします。そして、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただきます。 ・会社設立手続きが必要な場合もサポートいたします。但し登記手続きは、当事務所パートナーの司法書士事務所と協力して対応いたします。 ・全ての必要書類が準備出来次第、当事務所にて2週間を目途に申請書を完成いたします。 ・完成した申請書を入管に提出いたします。 ・入管に於ける審査期間は2~6ヶ月程度要します。その間、入管より追完書類の提出指示ある場合は、ご協力をいただきます。 ・在留資格認定証明書は当事務所宛てに郵送されますので、お客さま宛てご連絡後、書留等で郵送いたします。この時点で、業務料金の残額をお支払いただきます。万一不交付の場合は、その後の対策についてのご相談に応じます。 |
高度専門職(1号)
尚、高度専門職(2号)は同(1号)よりの在留資格変更申請により取得可能
・高度の専門的な能力を有すると認められる外国人が取得できる
・高度な学術研究教育活動、高度な自然科学、人文科学の知識・技術を要する業務、高度経営・管理活動に該当
要件 | ・高度専門職省令が定めるポイント計算により70点以上(日本の大学における学位を含む学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力等を加味して総合的に計算)且つ高度専門・技術分野及び高度専門・管理分野においては年収300万円以上あること |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」の在留資格に準ずる |
特定技能(1号)、(2号)
・深刻な人手不足への対応として、国内人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野で、一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動に該当
・特定技能(1号)の対象分野:12分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
・特定技能(2号)の対象分野:11分野(ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) 介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象分野とはされていない。
要件 | 特定技能(1号)
・技能実習2号終了者乃至各分野の技能試験合格者であること ・日本での生活に必要な日本語能力を有すること(日本語能力試験JLPTのN4レベル以上相当) ・受入機関(勤務先)は、法令遵守、外国人に対する支援体制、雇用契約等が適正であること 特定技能(2号) ・熟練した高い技能を持つことを技能試験により確認する ・日本語能力要件なし、受入機関による支援は不要 |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
家族滞在
・一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の配偶者又は子
・日常的な活動であり、原則として就労不可
要件 | ・在留資格保有者である扶養者の扶養意思とその能力あること
・配偶者は原則として扶養者と同居し経済的に依存していること、子は現に扶養者の看護教育を受けていること ・配偶者・子が経済的に独立して活動しないこと |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
日本人の配偶者等
日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した
要件 | ・配偶者の場合は、法的に有効な婚姻関係によること、及び婚姻の実体を伴っていること |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
永住者の配偶者等
永住者又は特別永住者の配偶者、永住者又は特別永住者の子として日本で出生して引き続き日本に在留する
要件 | 配偶者の定義は上記に準ずる |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
定住者
特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当である外国人のための在留資格
要件 | ・日系人及び、日系人若しくは定住者の配偶者、その扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子の他、「離婚定住」「死別定住」「日本人実子扶養定住」等、各種あり |
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手続きと完了までの流れ | 前述、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に準ずる |
在留資格変更許可申請
起業して経営者となった、家族滞在の資格で日本に在留していたが大学を卒業して就職することになった、日本人と結婚して日本人の配偶者となった等、在留資格(ビザ)の変更を行いたい場合
それぞれの手続きと要件、完了までの流れは前述、在留資格認定証明書交付申請とほぼ同じですが、手続きと完了までの流れについては、申請時にお手持ちの在留カードとパスポート原本の提示が必要なこと、入管での審査完了後は新しい在留カードを受け取りに行く必要があることです。いずれの場合も、当事務所の行政書士が手続きを代行いたします。
在留期間更新許可申請
同一の在留条件のもと、引き続き日本に在留したい場合
それぞれの手続きと要件、完了までの流れについては、前述、在留資格認定証明書交付申請とほぼ同じですが、入管に於ける審査期間は1~3ヶ月程度、申請時にお手持ちの在留カードとパスポート原本の提示が必要なこと、入管での審査完了後は新しい在留カードを受け取りに行く必要があることです。いずれの場合も、当事務所の行政書士が手続きを代行いたします。
その他、以下のような申請手続きもあります。
就労資格証明書交付申請
転職する場合など、自らの在留資格(ビザ)で行うことが出来る業務内容を証明する書類を入手したい場合
資格外活動許可申請
短時間のアルバイトに従事するなど、自らの在留資格(ビザ)で認められた活動以外の活動を行おうとする場合
在留資格取得許可申請
日本で出生したなどの理由で、入国せず日本に在留したい場合
再入国許可申請
在留資格(ビザ)で日本に在留している外国人が、一時的に出国し在留期間内ながら1年を超えて日本に再入国しようとする場合
特別な許可申請手続き-「永住」と「帰化」
永住者
・既に在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合、又は日本における出生等により在留資格の取得を希望する場合
・在留活動及び在留期間のいずれも制限なし
要件 | ① 素行が善良であること
② 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ③ その者の永住が日本国の国益に合致すると認められること 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には③が要件 難民の認定を受けている者の場合には①③が要件 それ以外は①~③全てが要件 |
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手続きと完了までの流れ | ・初回面談でご希望や状況をお伺いし、申請可能と当事務所が判断した場合は、業務料金、業務委託契約書、並びに入管に提出すべき必要書類のリストを提示いたします。
・当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、業務委託契約書にご署名、ご捺印をお願いいたします。そして、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただきます。 ・必要書類が全て整いましたら、当事務所にて精査の上申請書を作成します。お客さまには完成した申請書のご確認をいただきます(当事務所への必要書類提出後2週間を目途とします)。 ・完成した申請書をお手持ちの在留カード、パスポート原本と共に入管に提出いたします。 ・入管に於ける審査期間は通常、その他の在留資格審査より時間が掛かり、6ヶ月~1年程度を要します。その間、入管より追完書類の提出指示ある場合は、ご協力をいただきます。 ・永住許可申請に係る審査中に、現在の在留資格に係る在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに当該在留資格に係る期間更新申請が必要です。 ・結果通知書は当事務所宛てに郵送されますので、当事務所にて新しい在留カードを受け取り、お客さま宛てに書留で郵送するか直接お引渡しいたします。この時点で、業務料金の残額をお支払いただきます。万一不許可の場合は、その後の対策についてのご相談に応じます。 |
帰化
日本国籍を取得する申請手続き
要件 | ・引き続き5年以上日本に住所を有すること(日本国民であった者の子、日本で生まれた者、引き続き10年以上日本に住む者、日本国民の配偶者たる外国人等への例外あり)
・18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(日本国民の配偶者たる外国人等への例外あり) ・素行が善良であること ・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること ・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと ・日本国憲法又は日本政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと ・日本語の読み書き、理解、会話の能力があること |
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手続きと完了までの流れ | ・お客さまのご希望や状況をお伺いし、帰化申請の流れをご説明いたします。当事務所の業務料金、業務委託契約書をご提示します。
・ご希望があれば、お客さまとご一緒に住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局の担当官を訪問し面談します(勿論お客さまお一人で、法務局を訪問・面談することも可能です)。お客さまからご自身の状況・ご希望をご説明し、法務局として帰化申請手続きを受理していただけるようであれば、申請書類一式が手渡されます。尚お客さまに同行する場合は、この時点では未だ帰化申請が可能かどうか不明ですので、別途、日当・交通費等の実費を申し受けます。 ・当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、業務委託契約書にご署名、ご捺印をお願いいたします。そして、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただきます。また、帰化の動機書等、お客さまにてご用意いただかなければならない書類がありますのでご準備をお願いいたします。 ・必要書類が全て整いましたら、当事務所にて精査の上申請書を作成します。お客さまには完成した申請書のご確認をいただきます(当事務所への必要書類提出後3週間を目途とします)。 ・お客さまご自身で、完成した申請書を、住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局に提出します。提出時は、ご希望あれば当事務所の行政書士が同行いたします。その際、法務局担当官との面談があり、申請内容についての質問があります。お客さまご自身にてご回答、ご説明をお願いします。 ・法務局に於ける審査期間は1年程度を要します。審査中、再度面談の為出頭を求められることもあります。当事務所の行政書士もご一緒することは出来ますが、ご本人のみの面談となることが多いようです。 ・結果通知書はお客さまご本人宛てに通知されます。許可の場合は併せて官報に告示されます。法務局から通知を受けましたら、当事務所にご連絡ください。この時点で、業務料金の残額をお支払いただきます。万一不許可の場合は、その後の対策についてのご相談に応じます。 |
(上記説明は、出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html)、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html)を加工して作成)
当事務所の在留許可(ビザ)申請・帰化申請手続き解決事例
当事務所では、以上のような手続きを要する在留許可(ビザ)申請手続きについては、ケースバイケースで、以下のように問題点を見出すことで、解決への道筋をお示しします。
解決事例1 「一度不許可となったビザ申請を、再度トライして許可されたケース」
在留許可(ビザ)申請は、その種類ごとに求められる書類も異なり、許可される為の要件もそれぞれ異なります。一度不許可になった場合には、まず入管に出頭して不許可となった理由をしっかり確認し、十分に理解する必要があります。そののち、提出した申請書の内容を改めて精査し、何が不足だったのか、何が問題だったのかという分析を行います。その上で、それらの問題点を解決するような書類を改めて準備することが重要です。当事務所では、一度不許可になった申請についても、このようなアプローチをすることで再申請できる余地は十分にあると考えています。もう駄目だとそのまま諦めないで、まずは当事務所にご相談ください。
解決事例2 「従来、在留期間1年しか認められてこなかったが、3年が認められるケース」
例えば、「経営・管理」ビザでは、その経営する事業の安定性・継続性が考慮されます。在留期間更新許可申請では、経営する会社の決算書提出も必要となりますが、この会社が赤字続きだったということですと、事業の安定性・継続性に問題ありと見做されます。その為、事業の状況を都度確認すべきとの判断により、短期間の在留期間で許可されてしまいます。当事務所では、事業内容を含めお客さまの状況を確認し、何が不足だったのか、何が問題だったのか分析し、お客さまに今後成すべきことをアドバイスいたします。この例では、例えば、事業をてこ入れし収益性を高めて行く、あるいは、実現可能性ある中期事業見通しを作成し提出することで、事業の安定性・継続性が認められ、将来的に在留期間3年が認められる可能性が出てきます。
解決事例3 「日本語の勉強のため留学生ビザを取得して日本に入国したが、学校にはあまり行かず、今回 知り合いの会社で働くことになった。留学生ビザから就労ビザへ変更したいというケース」
他の在留資格(ビザ)への変更申請の審査には、従前のビザに基づく日本に於ける在留状況が考慮されることになります。留学ビザで日本に在留したにも拘らず、学校に満足に行かないというのは「在留状況不良」と見なされ、在留資格変更申請は不許可となる可能性が高くなります。このような場合には、不本意でも一旦本国に帰って、再度、在留資格認定証明書交付申請をすることを目指した方がよろしいでしょう。
在留許可(ビザ)・帰化申請手続きのこと、当事務所に相談してみませんか
在留許可(ビザ)申請や、帰化申請の手続きをご自身で進めようとしても、申請書をどう作成したらいいのか、どんな書類が必要なのか分からない、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、出入国在留管理局(入管)宛ての外国人の在留許可(ビザ)申請に係る申請取次業務、法務局への帰化申請手続きに関するサポート業務を提供しています。これらの申請手続きはご自身で行うことももちろん可能ですが、ご依頼いただきますと、外国人の在留許可・帰化手続きの専門家による的確なアドバイスのもと、必要書類の収集をスムーズに進められる、複雑な申請書作成にわずらわされずに済む、入管宛ての在留許可申請であれば、申請書提出を申請取次行政書士に一任することで膨大な待ち時間に悩まされずに済む、万一不許可となった場合もその理由について行政書士帯同のもと入管にヒアリングすることでその後のリカバリーに繋げられる、等々の様々なメリットがあります。
外国人の在留許可や帰化手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。手続きに精通した専門家が親身になってアドバイスいたします。初回相談は60分まで無料です。
当事務所に外国人の在留許可(ビザ)・帰化申請手続きをご依頼いただくメリット
必要書類の収集がスムーズ、複雑かつ詳細な申請書の作成に時間と労力を費やさずに済みます
申請書に添付すべき必要書類は多岐にわたり、申請種類によっても必要書類は異なります。また申請書様式もそれぞれ異なり、その記載方法にも細心の注意が必要となります。専門家による的確なアドバイスにより必要書類の収集がスムーズに進み、また行政書士が申請書作成を代行することで、完璧な申請書に仕上げることが出来ます。申請種類によっては、入管による審査がスムーズに進められるよう、理由書を作成いたします。
膨大な待ち時間に悩まされず、万一不許可となった場合のリカバリーも出来る
在留許可申請書の入管への提出はもちろんご自身でなさることが可能です。しかしながら、その為には平日に入管に自ら出向き、長い待ち時間を費やして提出することが必要となります。また万一申請書に不備があれば、持ち帰って再作成しなければなりません。当事務所にご依頼頂ければ、申請取次行政書士がお客さまに代わって、申請書を入管に提出いたします。これにより、お客さまは平日に膨大な時間を無駄にすることがありません。また万一不許可となった場合も行政書士が責任を持って入管にその理由をヒアリングし、その後の再申請に繋げることが出来ます。
母国語によるコミュニケーションが可能
当事務所の行政書士は27年の長きに亘り、メキシコ、チリ、スペイン、英国といった国々に於ける勤務経験があります。英語、スペイン語によるコミュニケーションにも問題ありません。日本語の不慣れなお客さまも、母国語で相談することが可能です。
外国人の在留許可(ビザ)・帰化申請手続き業務の内容
在留許可(ビザ)申請手続き業務
① 事前面談:
お客さまのご希望や状況をお伺いし、申請可能と当事務所が判断した場合は、業務料金、業務委託契約書、並びに入管に提出すべき必要書類のリストを提示いたします。
② 必要書類の収集:
当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、業務委託契約書にご署名、ご捺印をお願いいたします。そして、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただきます。
③ 申請書の作成:
必要書類が全て整いましたら、当事務所にて精査の上申請書を作成します。お客さまには完成した申請書のご確認をいただきます。申請書提出は、当事務所への必要書類提出後2週間を目途とします。
④ 申請書の提出:
完成した申請書を入管窓口、乃至オンラインで提出いたします。審査中に、入管より追完書類の提出指示ある場合は、ご協力をいただきます。
⑤ 審査結果の受取:
審査結果は当事務所宛てに郵送されますので、お客さま宛てにご連絡後、書留等で郵送、又は来所いただければ直接お手渡しいたします。この時点で、業務料金の残額をお支払いいただきます。万一、不交付・不許可の場合はその後の対策についてご相談に応じます。
帰化申請手続き業務
① 事前面談:
お客さまのご希望や状況をお伺いし、帰化申請の流れをご説明いたします。当事務所の業務料金、業務委託契約書をご提示します。
② 法務局への事前確認:
ご希望があれば、お客さまとご一緒に住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局の担当官を訪問し面談します(勿論お客さまお一人で、法務局を訪問、面談することも可能です)。お客さまからご自身の状況・ご希望をご説明し、法務局として帰化申請手続きを受理していただけるようであれば、申請書類一式が手渡されます。尚お客さまに同行する場合は、この時点では未だ帰化申請が可能かどうか不明ですので、別途日当・交通費等の実費を申し受けます。
③ 必要書類の収集とお客さまご自身で用意すべき書類の作成:
当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、業務委託契約書にご署名、ご捺印をお願いいたします。そして、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただきます。また、帰化の動機書等、お客さまにてご用意いただかなければならない書類がありますので、それらのご準備をお願いいたします。書類のご準備に当たっては、その内容や書き方についてご指導をいたします。
④ 申請書の作成:
必要書類が全て整いましたら、弊所にて精査の上申請書を作成します。お客さまには完成した申請書のご確認をいただきます。申請書提出は、当事務所への必要書類提出後3週間を目途とします。
⑤ 申請書の提出、再面談:
お客さまご自身で、完成した申請書を、住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局に提出します。提出の際は、ご希望あれば当事務所の行政書士が同行いたします。その際、法務局担当官との面談があり、申請内容についての質問があります。お客さまご自身にてご回答、ご説明をお願いします。法務局に於ける審査期間は1年程度を要します。審査中、再度面談の為出頭を求められることもあります。当事務所の行政書士もご希望であればご一緒いたします。但し、法務局との面談は、ご本人のみとなることも多いようですのでご留意ください。
⑥ 審査結果の受取:
結果通知書はお客さまご本人宛てに通知されます。許可の場合は併せて官報に告示されます。法務局から通知を受けましたら、当事務所にご連絡ください。この時点で、業務料金の残額をお支払いただきます。万一不許可の場合は、その後の対策についてご相談に応じます。
外国人の在留許可(ビザ)・帰化申請手続き業務の料金
相談料: 初回面接相談60分まで無料、2時間目及び2回目以降:30分毎に5,000円(消費税別)
報酬(消費税10%込み) | 収入印紙代 | 合計(消費税10%込み) | |
技術・人文知識・国際業務/ 企業内転勤/ 技能/ 高度専門職(1号)(2号*変更のみ)(ィ)(ロ)/ 特定技能(1号)(2号) | |||
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在留資格認定証明書交付申請 | 99,000円~ | – | 99,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 99,000円~ | 4,000円 | 103,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 4,000円 | 59,000円~ |
経営・管理/ 高度専門職(1号)(2号*変更のみ)(ハ) | |||
在留資格認定証明書交付申請* | 165,000円~ | – | 165,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 165,000円~ | 4,000円 | 169,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 4,000円 | 59,000円~ |
*会社設立の場合は、登記費用等含め別途実費が発生いたします。
事業計画書作成サポートは、別途報酬(50,000円~消費税別)を申し受けます。 |
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家族滞在 | |||
在留資格認定証明書交付申請 | 77,000円~ | – | 77,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 77,000円~ | 4,000円 | 81,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 33,000円~ | 4,000円 | 37,000円~ |
日本人の配偶者等/ 永住者の配偶者等 | |||
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円~ | – | 88,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 88,000円~ | 4,000円 | 92,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 44,000円~ | 4,000円 | 48,000円~ |
定住者/ 特定活動その他 | |||
在留資格認定証明書交付申請 | 99,000円~ | – | 99,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 99,000円~ | 4,000円 | 103,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 44,000円~ | 4,000円 | 48,000円~ |
永住許可 | |||
在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 8,000円 | 118,000円~ |
同時に申請する配偶者・子 | 55,000円~ | 8,000円 | 63,000円~ |
その他申請 | |||
就労資格証明書交付申請 | 55,000円~ | 1,200円 | 56,200円~ |
資格外活動許可申請 | 22,000円~ | – | 22,000円~ |
在留資格取得許可申請 | 33,000円~ | 4,000円 | 37,000円~ |
再入国許可申請 | 22,000円~ | 一回限り3,000円
数次 6,000円 |
一回限り25,000円~
数次 28,000円~ |
上記いずれの申請に係る再申請手続きは1回のみ無料、2回目からはそれぞれの業務料金を申し受けます。
但しお客さまご自身に係る理由による不許可の場合は、再申請手続をお断りすることもございます。 |
|||
帰化申請 | |||
被雇用者 | 176,000円~ | – | 176,000円~ |
個人事業主及び会社役員 | 264,000円~ | – | 264,000円~ |
同時に申請する配偶者・子 | 55,000円~ | – | 55,000円~ |
遠隔地への出張・帯同が必要な場合は、交通費実費、及び日当(3時間以内15,000円、3時間以上30,000円(消費税別)を別途申し受けます。本国書類の翻訳等が必要となる場合には、別途翻訳料金を申し受けます。 |
対象地域
立川を中心とする多摩東部、及び多摩西部、東京、神奈川、埼玉、千葉の各県にお住まいのお客さまのご用命を賜ります。
ご依頼の流れ
先ずはご予約フォーム、お電話等でコンタクトください
先ずはホームページのご予約フォームや、お急ぎの場合であればお電話で当事務所にご連絡いただき、面談のご予約をお願いいたします。
初回無料相談(60分まで無料)
ご相談場所は、当事務所にお出でいただくか、ご希望であればご自宅等お客さまご指定の場所にお伺いいたします。Zoom等のオンライン面談も可能です。
申請手続きのご説明・お見積りの提示
初回面談でお客さまのご希望や状況をしっかりお伺いいたします。当事務所の業務システム・料金、お手続きの流れや完了見込み、リスクについてご説明すると共に、お客さまのご要望に合わせたご提案、お見積りをいたします。ご提案・お見積りにつきましては、初回面談の場では概要について口頭でご説明いたしますが、当方からご照会した事項等に係るお客さまからのご回答等も勘案の上、面談終了後、然るべく早い段階で、書面又はE-mailにて正式にご提示いたします。
ご契約
当事務所からのご提案、お見積り、業務委託契約書にご同意をいただけましたら、正式にご契約する流れとなります。ご契約と同時に、業務料金の半額をお支払いただきます。
業務開始
業務委託契約書の調印後、お客さまからの着手金お支払を確認いたしましたら、業務に着手いたします。
よくあるご質問
相談は無料ですか
はい、初回面談は60分まで無料にてお伺いいたします。ご相談内容が複雑といったような理由で、万一1時間以上掛かってしまう場合は申し訳ございませんが、2時間目から30分につき5,000円(消費税別)を頂戴いたします。
手続きに必要な日数はどれくらいですか
原則として、お客さまから全ての必要書類のご提出を頂いた時点から2週間(帰化申請の場合のみ3週間)を目途に、行政官庁に提出いたします。申請書提出以降、行政官庁にて審査が開始されますが、審査期間は申請種類、申請内容毎に異なりますので、別途ご案内いたします。
出張相談は可能ですか
原則として、当事務所にお越しいただきたいのですが、どうしても時間が合わない等の理由があれば、ご自宅等お客さまが指定される場所にお伺いすることも可能です。また、Zoom等のオンラインでの面談も可能です。お気軽にご相談ください。
入管には自分で申請書を提出しに行かなければいけませんか
ご心配には及びません。当事務所の行政書士は、申請取次行政書士ですので、お客さまのご依頼をいただければ申請書の入管宛て提出を代行いたします。また、審査結果通知や新しい在留カードの受取りも代行いたしますので、お客さまは当事務所からのご連絡をお待ちになるだけで結構です。
本国の書類は外国語ですが、そのまま提出できますか
本国の書類が外国語の場合は、日本語訳を添付しなければなりません。英語やスペイン語であれば、当事務所の行政書士が翻訳させていただきます(但し、翻訳代金は別途申し受けます)が、それ以外の言語であれば、大変恐縮ですがお客さまにて日本語訳の手配をお願いいたします。
自分で申請して一度不許可になってしまったのですが、依頼出来ますか
先ずは初回面談でじっくり状況をお伺いしたします。不許可の理由によっては、お受け出来る場合もございますし、難しいと回答せざるを得ないケースもございます。前広にご相談ください。
専門家からのアドバイス
外国人の皆さまが日本でのお仕事やご家族とのご滞在を夢見られ、それらを可能にするお手伝いを少しでもさせていただくことで、私が今まで日本以外の国々でいただいた様々なサポートの恩返しをしたいというのが、私の切なる願いです。ビザ申請・帰化申請の専門家として、これまでの業務経験を踏まえ、お客さまそれぞれの状況に応じた役に立つアドバイスをいたします。ビザ申請・帰化申請手続きは、是非、当事務所にご用命ください。