遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)のお手続きでこんなお困りごとはありませんか
- 高齢になり、自分がいなくなった後のことを考え始めている。今でこそ夫婦・家族の仲もよく心配ないとは思っているが、万が一にも遺産分けなどで皆に仲違いして欲しくない。今から、遺産の分け方について書面に残しておきたいと思っている。
- 長く患っていた父親が亡くなった。遺言等は何も残していなかったようだが、遺産がどれだけあるのか、相続人は誰なのか、これから色々と調べなければならない。どのように進めていったらよいだろうか。
- 遺言は何とか見つけることができたが、これから遺言の指示通り、残された財産を相続人全員に分けていかなければならない。どのように進めたら良いだろうか。
なかなか難しい遺言作成・相続(遺産分割・遺言執行)の手続き
誰しも自分が亡くなったときのことは考えたくないものです。そもそも遺言の必要があるのか自ら納得することが第一歩でありますが、いざ遺言を残そうと思っても、法律の求める様々な要件を満たす必要があり、決して簡単ではありません。またいざ身近な方が亡くなり相続のお手続きを直ぐ始めなけなければと思っていても、いつまでに何をどうすればよいのか、気も動転している中で手続きを進めなければならず、やはり専門家のサポートがあった方が心強いものです。
遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)には、どのような手続きが必要になるのでしょうか
ところで、遺言作成・相続の手続きや、成年後見制度の利用には、どのような書類を作成し、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
遺言作成の手続き
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。通常は、自筆証書遺言か、公正証書遺言のいずれかを選択するケースが多いです。これらの特徴や作成方法、費用等については以下の通りです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書押印して作成、相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは目録の自書不要だが各ページに署名押印を要する | 遺言者が原則として証人2人以上と共に公証人役場に出掛け、公証人に遺言内容を口述し公証人が筆記して作成、遺言者・公証人・証人が署名押印 |
費用 | 不要、但し法務局(遺言書保管所)に保管する場合の手数料は一通3,900円 | 相続人毎の財産の額に応じた手数料他の費用が掛かる(例えば4千万円を配偶者と子ども2人に残す場合、6万2千円+交付手数料1千円) |
証人 | 不要 | 2名以上必要(通常2名) |
保管方法 | 遺言者自身か、相続人、遺言執行者等が適宜保管、法務局(遺言書保管所)での保管も可能 | 原本は公証役場にて保管、正本・謄本は遺言者に交付される |
家庭裁判所による検認 | 必要、但し法務局(遺言書保管所)に保管される場合は不要 | 不要 |
メリット・デメリット | 費用掛からず手軽に作成できるが、文意不明、形式不備等で無効となるおそれあり
法務局(遺言書保管所)で保管する場合は紛失・隠匿・偽造のおそれ無く、家庭裁判所による検認も不要、また遺言者死亡後、法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされる |
形式不備等により無効になるおそれ少なく、遺言内容の実現可能性大
紛失・隠匿・偽造等のおそれはないが、作成に手間が掛かり、費用も高額 |
出典:法務局ホームページ「自筆証書遺言書保管制度」掲載の資料を加工して作成
(https://houmukyoku.moj.go.jp/akita/content/001352664.pdf)
(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001391643.pdf)
自筆証書遺言、公正証書遺言共通
面談を通じて、まずはお客さまのご意向を確認します。
当事務所から、相続及び遺言について一通りご説明した後、お客さまから、①遺言を残されたい理由、②お客さまご自身(遺言者)(氏名、生年月日、住所、本籍、職業等)、③推定相続人他、受遺者(氏名、住所、続柄等)、④遺言執行者(住所、氏名、生年月日、職業等)、⑤証人(④と同じ)、⑥財産(不動産、金融資産、動産等)、⑦遺産分割・相続分の指定(誰に何をどれだけ残したいか)、⑧その他、付言等のご希望事項について、お伺いします。そして、住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記簿謄本等の必要書類を請求します。
遺言作成のための基本情報の調査をします。推定相続人と相続財産の調査です。まず、当事務所の行政書士が遺言者の出生から現在までの戸籍謄本と、推定相続人の戸籍謄本をそれぞれ入手して、相続関係説明図を作成します。これにより、推定相続人を調査し確定します。次に、遺言書に記載する財産を確定させる為、財産調査を行います。銀行預金や有価証券等の金融資産については金融機関の計算書や通帳等の写しから、土地・建物等の不動産については固定資産税納税通知書等の写しから、そして、自動車や貴金属等の動産の種類や財産額については、その他の証明書類やお客さまからヒアリングした内容をもとに調査して行きます。
自筆証書遺言の場合
お客さまから遺言の趣旨をおうかがいし、遺言書の文案を作成します。文案が完成したら、お客さまに提示します。お客さまご自身のご意思通りかご確認をいただき、必要に応じ加筆修正します。
遺言書文案について、お客さまのご同意をいただけましたら、文案通りに自書いただき、押印をお願いします。法的要件や契印・封書の状況等、自筆証書遺言の形式が満たされているかチェックし、遺言書原本をその他必要書類と共にお客さまに納品し、手続き完了です。
公正証書遺言の場合
お客さまから遺言の趣旨をお伺いし、遺言書の文案を作成します。その後、公証役場と打合せを行います。
公証役場から遺言書の文案が提示されます。文案は先ず当事務所でチェックし、特に問題がなければお客さまに提示します。最終的にお客さまのご意思通りであれば、公証役場で公正証書遺言を作成いたしますので、お客さま・公証役場・証人の3者のご都合をお伺いし、作成日時を決定します。
公証役場で、お客さま・公証人・証人が集まり、公正証書遺言を作成します。公証人による遺言者・証人の本人確認、遺言者の遺言能力の有無、及び自分の意思で遺言を残すかどうかの確認、遺言者と証人への遺言書の読み聞かせの後、遺言者・証人による公正証書遺言の内容が正確である旨の承認と、各自による署名捺印、最後に、公証人が署名押印して公正証書遺言が完成します。公証役場から遺言者に、公正証書遺言の正本と謄本が交付されます。この正本・謄本とその他必要書類と共にお客さまに納品し、手続き完了です。
遺産分割の手続き
面談を通じて、相続人代表者であるお客さまのご意向を確認します。当事務所から、相続及び遺産分割手続きについて一通りご説明した後、お客さまから、①遺言書の有無、②被相続人(氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所地、最後の本籍地等)、③相続人(氏名、住所、続柄等)、④相続財産(不動産、金融資産、動産等)、⑤遺産分割協議の進み具合、⑥遺産分割の予定(誰が何をどれだけ取得するのか)、⑦その他ご希望事項や特に注意すべき事項等について、お伺いします。そして、住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記簿謄本等の必要書類を請求します。
遺産分割手続きのための基本情報の調査をします。相続人、相続財産、そして遺言について調査します。まず、行政書士が遺言者の出生から現在までの戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本等をそれぞれ入手して、相続人の範囲を確定します。次に、相続財産の範囲とその評価を確定させる為、相続財産の調査を行います。銀行預金・有価証券等の金融資産については、金融機関からの通知書や残高証明書、経過利息計算書、預金通帳やカード等により、土地・建物等の不動産については、権利証、固定資産税評価証明書、固定資産課税台帳、登記簿謄本等により、その他の財産については、関係すると思われるすべての書類、相続人が葬儀費用や入院費等を立替えた場合は領収書等により、それぞれ確定して行きます。そして、遺言が残されていないか、自筆証書遺言であれば、自宅のどこかにないか、友人知人や士業専門家が保管していないか、遺言書保管所に保管されていないかを探します。公正証書遺言の場合は、遺言検索システムによりその有無を確認できます。
調査完了後、当事務所にて、相続財産の種類・明細・評価額等を一覧にまとめた財産目録、収集した戸籍謄本等をもとにまとめた相続関係説明図と共に、誰がどの財産をどれだけ取得するかを明記した遺産分割協議書の文案を作成します。出来上がった財産目録と相続関係説明図は、相続人代表者であるお客さまにお見せし、調査結果について報告します。そして遺産分割協議書の文案に基づいて遺産分割協議について説明します。
遺産分割協議書の文案に基づき、相続人代表者のお客さまは、相続人全員で遺産分割協議を行います。ご希望であれば、当事務所の行政書士がその協議の場に立ち会うことも可能です。
当事務所より相続人代表者のお客さまから分割協議の内容をお聴きし、最終的な遺産分割協議書を作成いたします。出来上がり次第、お客さまに内容を確認していただきます。遺産分割協議書に記載が必要となる事項は、被相続人の氏名及び死亡した日、相続人全員が遺産分割内容に合意していること、相続財産の具体的な内容(金融資産、不動産、その他財産のそれぞれの明細)、相続人全員の氏名と住所です。相続人全員に協議書内容をご確認いただき、それぞれ署名し、実印にて押印します。
(こちらは、「遺産承継支援業務」となります)合意済の遺産分割協議書に基づき、遺産分割を実行します。金融機関の預金名義変更や払い戻し手続き、株式等有価証券の名義変更手続き、土地建物等不動産の名義変更手続き、自動車等その他財産の名義変更手続き、年金の手続き、相続税の申告手続き等があります。当事務所では、金融機関でのお手続き(預貯金、株式等有価証券)、生命保険金請求手続、自動車の所有権移転登記手続き等はうけたまわれますが、不動産登記や税務申告等、他士業(司法書士、税理士、社会保険労務士等)の専門家にお任せするご必要のあるお手続きもざいます。ご希望に応じ、当事務所パートナーの士業専門家をご紹介いたします。
遺産分割に伴うすべての遺産の名義変更手続き、登記手続き等が終了した時点で、遺産分割業務が完了します。当事務所より、お客さまに成果物を納品しお預かりしていたすべての書類を返却して、手続き完了です。
遺言執行業務の手続き
遺言により当事務所の行政書士が遺言執行者として指定された場合、まずは相続人代表者であるお客さまと面談し、ご意向を確認します。遺言執行者の報酬等条件を決定し当事務所の行政書士が遺言執行者に就職したときは、直ちに業務を開始します。遺言者の出生から死亡までの戸籍及び相続人の戸籍と住民票の写しにより、相続人調査を行います。調査完了次第、遅滞なく、遺言の内容を相続人その他の利害関係人に通知します。
次に、遺言書に記載された相続財産が現実にあるかどうか、また変動がないかどうか調査し、これらを適切に管理します。そして遅滞なく相続財産の目録を作成し、お客さまに交付します。
遺言書によって指示された権利義務の履行手続きを行います。金融機関の預金名義変更や払い戻し手続き、株式等有価証券の名義変更手続き、土地建物等不動産の名義変更手続き、自動車等その他財産の名義変更手続き、年金の手続き、相続税の申告手続き等があります。当事務所では、金融機関でのお手続き(預貯金、株式等有価証券)、生命保険金請求手続、自動車の所有権移転登記手続き等はうけたまわれますが、不動産登記や税務申告等、他士業(司法書士、税理士、社会保険労務士等)の専門家にお任せする必要のあるお手続きもございます。ご希望に応じ、当事務所パートナーの士業専門家をご紹介いたします。
遺言執行に伴うすべての遺産の名義変更手続き、登記手続き等が終了した時点で、遺言執行業務が完了となります。お客さまに成果物を納品し受け取った金銭やお預かりしていたすべての書類を返却して、手続き完了です。
当事務所の遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続き解決事例
当事務所では、以上のような手続きを要する遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続きについては、以下のようにアドバイス、ご対応をさせていただきます。
事例1 「遺言を残すかどうか悩んでいる方へ」
誰しも自分が亡くなったときのことは想像したくもないと思います。また例え自分が亡くなったとしても、家族は皆円満で財産も少ないので、遺産のことで揉めることは絶対ないと思っていらっしゃるかも知れません。しかし、未来永劫、家族が円満であるという保証はありません。お子さん達は仲が良くても、配偶者がどう思っておられるかは分かりません。あなたがいらっしゃるからこそ、今は円満なのかも知れません。一方で財産が少ないから大丈夫とも言えません。令和3年度の司法統計年報「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」表によりますと、総数6,996件のうち遺産金額1千万円以下の件数は2,310件で33%もあり、5千万円以下では5,362件で77%にも達しています。「財産が少ないから揉めることはない」とは必ずしも言えないのです。遺言を残すことで、このような紛争の種を未然に防ぐことが出来るかもしれません。遺言のこと、まずは当事務所にご相談ください。
事例2 「法定相続分とは異なる遺産分割を行うための遺産分割協議はどうすればよいか」
民法900条には子及び配偶者が相続人であるときの相続分は各二分の一、配偶者及び直系尊属の場合は配偶者三分の二、直系尊属三分の一といった法定相続分の定めがある一方、法907条は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を定めた場合やその分割を禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議で遺産分割を自由に行うことができると定めています。これらを踏まえ実務的には、原則として遺言ある場合を除き、相続人全員が分割協議で合意できれば、法定相続分とは異なる遺産分割も有効に成立すると解されています。法906条は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とうたっており、当事務所では、このような法律の趣旨に基づいた遺産分割協議が行われるよう、お客さまに対し丁寧な説明に心掛けてまいります。
事例3 「遺産承継支援業務-銀行等に於ける預貯金の解約払い戻し、名義変更手続きについて」
遺産分割協議、遺言執行業務のいずれにおいても、その実行段階に於ける遺産承継支援業務である、金融機関でのお手続き(預貯金、株式等有価証券)、自動車の所有権移転登記手続き等があります。お客さまにおかれましては、身近な方がお亡くなりになったことで相続が始まり、ようやく遺産分割協議がまとまったところで、最後には、その協議に基づいて財産の承継を間違いなく実行して行かなければなりません。ご自身ですべてのお手続きをすることはもちろん可能ですが、当事務所にご依頼頂ければ、銀行・証券会社やその他の関係先とのわずらわしいお手続きを代行いたします。
遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続きのこと、当事務所に相談してみませんか
遺言作成手続きをご自身で進めようとしても、そもそも迷いがあって中々踏み切れない、法律に詳しくないので要件が分からず具体的にどうしたらよいのか分からない、いざ身近な人が亡くなって相続が始まったけれども、気が動転してしまって何をいつまでにどうしたらよいか分からないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続きサポート業務を提供しています。これらのお手続きをご自身で行うことももちろん可能ですが、ご依頼いただきますと、遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続きの専門家による、ご自身のケースに見合った適切なアドバイスを受けられる、法律が定める時間軸に合わせたスケジュールに沿って対応してもらえる、わずらわしい手続きを全工程にわたって代行してもらえる、等の様々なメリットがあります。
遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続きでお困りの方は、当事務所にご相談ください。手続きに精通した専門家が親身になってアドバイスいたします。初回相談は60分まで無料です。
当事務所に遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続きをご依頼いただくメリット
ご自身のケースに見合った適切なアドバイスを受けられます
遺言や相続についてのご相談にいらっしゃるお客さまのご事情は千差万別です。一方で遺言や相続に係る法律は多岐にわたり、大変複雑と言わざるを得ません。当事務所にご相談をいただければ、遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)の専門家が、先ずはお客さまのご相談内容をしっかりとおうかがいし、お客様それぞれのご事情に見合った最適なアドバイスを、懇切丁寧にご説明いたします。
法律が定める時間軸に合わせたスケジュールに沿って対応して貰える
相続手続きにはいろいろな期限があります。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならない相続放棄や限定承認、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければならない準確定申告、同じく10か月以内に行わなければならない相続税の申告・納付といったものです。これらの期限に間に合うよう、様々な手続きを間違いなく済ませて行かなければなりません。当事務所にご相談をいただければ、必要となる書類等の手配や相続人の皆さまによる遺産分割協議、その後の遺産承継等、一連の相続手続きを期限通りにアレンジさせていただくことで、スケジュール面のご心配からお客さまを解放いたします。
わずらわしい手続きを全工程にわたって代行して貰える
遺言や相続手続きには、相続人や財産の調査の為、膨大な数の戸籍謄本や登記簿謄本の収集等、煩雑かつ膨大な手続きが必要です。また遺言作成や遺産分割協議書の作成には、様々な法律要件を熟知して間違いなく対応する必要もございます。当事務所にご相談をいただければ、これらのわずらわしい手続きを全工程にわたってお客さまに代わって実行いたします。
遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続き業務の内容
遺言作成手続き業務
① 事前面談:
まずはお客さまのご意向を確認します。当事務所から、相続及び遺言についての一般的な事項と、遺言作成手続きの手順、業務料金等について説明します。お客さまのご同意をいただけるようでしたら、委任契約書、委任状、並びに必要書類のリストを提示いたします。
② 業務開始:
当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、委任契約書、委任状にご署名、ご捺印いただき、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただくと共に、当事務所の行政書士が職務上請求書を使用して取得することができる書類については、当事務所で手配いたします。
③ 遺言書の作成:
すべての必要書類がそろって基本情報の調査が済みましたら、当事務所にて遺言書の文案を作成します。(自筆証書遺言の場合)お客さまには完成した遺言書文案のご確認をいただきます。文案にご同意いただけましたら、遺言書に自書、押印いただき、遺言書を完成させます。(公正証書遺言の場合)当事務所は、公証役場と遺言書文案等について打合せの後、お客様には、完成した遺言書文案と公証役場費用を提示いたします。文案、費用にご同意いただけましたら、公証役場で遺言書を作成します。
④ 業務完了:
(自筆証書遺言の場合)遺言書原本をその他必要書類と共にお客さまに納品し、手続き完了です。 (公正証書遺言の場合)公正証書遺言の正本・謄本とその他必要書類と共にお客さまに納品し、手続き完了です。業務料金残額を精算していただきます。
遺産分割手続き業務
① 事前面談:
まず、相続人代表者であるお客さまのご意向を確認します。当事務所から、相続についての一般的事項やその手続き、遺産分割手続き、業務料金について説明します。お客さまのご同意をいただけるようでしたら、委任契約書、委任状、並びに必要書類のリストを提示いたします。
② 業務開始:
当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、委任契約書、委任状にご署名、ご捺印いただき、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただくと共に、当事務所の行政書士が職務上請求書を使用して取得することができる書類については、当事務所で手配いたします。
③ 遺産分割協議書の作成:
すべての必要書類がそろって基本情報の調査が済みましたら、当事務所にて、財産目録、相続関係説明図と共に、遺産分割協議書の文案を作成します。お客さまに、基本情報の調査結果を説明すると共に、遺産分割協議書文案のご確認をいただきます。
④ 遺産分割協議書の合意と完成:
相続人全員で遺産分割を協議します。合意されましたら、相続人全員が署名押印して遺産分割協議書を完成させます。当事務所にて、署名押印済みの遺産分割協議書、委任状等の必要書類を回収いたします。
⑤ 遺産分割の実行(遺産承継支援業務):
遺産分割協議書に基づき、遺産分割を実行します。ご希望に応じ、当事務所でサポート可能な金融機関でのお手続き(預貯金、株式等有価証券)、生命保険金請求手続、自動車の所有権移転手続き等を行う他、他士業(司法書士、税理士、社会保険労務士等)の専門家にお任せする必要のある手続きについては、ご希望に応じ当事務所パートナーの士業専門家をご紹介いたします。
⑥ 業務完了:
遺産分割に伴うすべての遺産の名義変更手続き、登記手続き等が終了して業務完了となります。お客さまに成果物を納品しお預かりしていた全ての書類を返却して、手続き完了です。業務料金残額を精算していただきます。
遺言執行手続き業務
① 事前面談:
遺言により当事務所の行政書士が遺言執行者として指定された場合、相続人代表者であるお客さまと面談し、当事務所の遺言執行手続き、業務料金について説明します。ご同意をいただけるようでしたら、委任契約書、委任状、並びに必要書類のリストを提示いたします。
② 業務開始:
当事務所の業務内容・条件にご同意頂けるようでしたら、委任契約書、委任状にご署名、ご捺印いただき、着手金として業務料金の半額を頂戴いたします。そして、お客さまにて必要書類の収集をしていただくと共に、当事務所の行政書士が職務上請求書を使用して取得することができる書類については、当事務所で手配いたします。遺言執行者就職の通知書は、相続人の調査が完了次第遅滞なく、遺言の内容を相続人その他の利害関係人に通知します。
③ 遺言書の検討と相続財産の調査と管理:
当事務所にて、遺言書の有効性の検討並びに遺言内容の確認を行います。相続財産の調査・管理を行い、相続財産目録を作成します。財産目録は、相続人代表者であるお客さまに交付いたします。
④ 遺言の執行:
遺言書によって指示された権利義務の履行手続きを行います。当事務所でサポート可能な金融機関でのお手続き(預貯金、株式等有価証券)、生命保険金請求手続、自動車の所有権移転登記手続き等を行う他、他士業(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等)の専門家にお任せする必要のある手続きについては、当事務所パートナーの士業専門家に依頼します。
⑤ 業務完了:
遺言執行に伴うすべての遺産の名義変更手続き、登記手続き等が終了した時点で、遺言執行業務が完了となります。お客さまに成果物を納品し受け取った金銭やお預かりしていたすべての書類を返却して、手続き完了です。業務料金残額を精算していただきます。
遺言作成・相続(遺産分割、遺言執行)手続き業務の料金
相談料: 初回面接相談60分まで無料、2時間目及び2回目以降:30分毎に5,000円(消費税別)
業務内容 | 報酬(消費税10%込み) | 備考 |
---|---|---|
相続人及び相続財産の調査 | 55,000円〜 | 別途、手数料等の実費がかかります
手続件数5件以上の場合は追加料金をいただく場合があります |
自筆証書遺言作成 | 55,000円〜 | |
秘密証書遺言作成 | 66,000円〜 | 別途、手数料等の実費がかかります |
公正証書遺言作成 | 77,000円〜 | 別途、手数料等の実費がかかります |
遺言執行 | 165,000円〜
(積極遺産総額の1%+消費税) |
別途、手数料等の実費がかかります
手続件数5件以上の場合は追加料金をいただく場合があります |
遺産分割協議書作成 | 55,000円〜 | 別途、手数料等の実費がかかります |
遺産承継支援 | 165,000円〜
(積極遺産総額の1%+消費税) |
別途、手数料等の実費がかかります
手続件数5件以上の場合は追加料金をいただく場合があります |
対象地域
立川を中心とする多摩東部、及び多摩西部、東京、神奈川、埼玉、千葉の各県にお住まいのお客さまのご用命を賜ります。
ご依頼の流れ
先ずはご予約フォーム、お電話等でコンタクトください
先ずはホームページのご予約フォームや、お急ぎの場合であればお電話で当事務所にご連絡いただき、面談のご予約をお願いいたします。
初回無料相談(60分まで無料)
ご相談場所は、当事務所にお出でいただくか、ご希望であればご自宅等お客さまご指定の場所にお伺いいたします(立川、国分寺、国立、府中、小金井、小平の各市であれば無料でお伺いいたします、その他は交通費を別途申し受けます)。Zoom等のオンライン面談も可能です。
お手続きのご説明・お見積りの提示
初回面談でお客さまのご希望や状況をしっかりお伺いいたします。
当事務所の業務システム・料金、お手続きの流れや完了見込み、リスクについてご説明すると共に、お客さまのご要望に合わせたご提案、お見積りをいたします。
ご提案・お見積りにつきましては、初回面談の場では概要について口頭でご説明いたしますが、当方からご照会した事項等に係るお客さまからのご回答等も考慮させていただいた上で、面談終了後、遅滞なく書面又はE-mailにて正式にご提示いたします。
ご契約
当事務所からのご提案、お見積り、委任契約書にご同意をいただけましたら、正式にご契約する流れとなります。ご契約と同時に、業務料金の半額をお支払いただきます。
業務開始
委任契約書の調印後、お客さまからの着手金お支払を確認いたしましたら、業務に着手いたします。
業務完了、納品
委任契約をいただいた業務の成果物、お預かりした書類、金銭等をご返却し、業務料金の残額を頂戴して業務完了となります。
よくあるご質問
相談は無料ですか
はい、初回面談は60分まで無料にてお伺いいたします。ご相談内容が複雑といったような理由で、万一1時間以上掛かってしまう場合は申し訳ございませんが、2時間目から30分につき5,000円(消費税別)を頂戴いたします。
出張相談は可能ですか
原則として、当事務所にお越しいただきたいのですが、どうしてもお時間が合わない等の理由があれば、ご自宅等お客さまが指定される場所にお伺いすることも可能です。立川、国分寺、国立、府中、小金井、小平の各市であれば無料でお伺いいたします、その他の地域は交通費を別途申し受けます。またZoom等のオンラインでの面談も可能です。お気軽にご相談ください。
土日祝日は対応していただけますか
原則として、平日の9時から17時までのお時間でお願いできればと存じます。平日がお忙しくお時間がなかなか取りづらいということであれば、ご予約時にその旨お伝えください。できるだけご希望をお伺いし、可能な範囲で対応いたします。
相談の際にお持ちしなければならない資料はありますか
面談のご予約の際に、ご相談の概要について予めお知らせください。その内容に従って予め必要書類をご案内しますので、ご相談時にお持ちください。万一間に合わない場合には、口頭でご説明いただき、メールや郵送等で追ってご連絡いただくことでも構いません。
専門家からのアドバイス
誰しも避けては通ることのできない相続や、もしかすると必要となる遺言のお手続きですが、法律の定めるさまざまな要件や、揃えなければならない書類も多く、いざとなるとその手続きは煩雑で事務量も膨大なものとなりますので、やはりその道の専門家に任せた方が安心かと存じます。
遺言・相続の専門家として、お客さまそれぞれの状況に応じた役に立つアドバイスをいたします。遺言・相続(遺産分割、遺言執行)手続きは、是非、当事務所にご用命ください。